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利用規約

第1条【適用範囲】

本規約は、株式会社富士の「Mylife Fitness」として運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条【会員制度】

  1. 当クラブは会員制とします。

  2. 当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、入会申込書・誓約書等を提出し、利用規約等の諸契約を締結することにより入会が認められ、諸施設を利用することができます。

第3条【入会資格】

次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。(2)本申込を行う者が、申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。(3)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます)のある者で、当クラブ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。(4)過去または現在において暴力団または反社会勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と本部が判断した者。(5)医師等により運動を禁じられている者。(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。(7)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。(8)その他、本部が会員としてふさわしくないと判断した者。(9)筋肉の痙攣、意識の喪失などの症状、疾病を有している者。(10)会費の滞納を含め、過去に他クラブから除名通告を受けたことのある者。

第4条【会員】

  1. 会費、その他費用(以下「会費等」といいます。)を定めるものとします。

  2. 会員は、会費等を、当クラブ所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月末日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。

  3. 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。

  4. 当クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

  5. 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第5条【入退館システム】

  1. 当クラブは、会員に対しQRコード交付します。

  2. 会員がクラブ諸施設に入る際には、当該会員に交付されたQRコードを提示するものとし、会員本人がQRコードを携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。

  3. QRコードは、交付された会員本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。

  4. 会員は、QRコードを第三者に貸与することはできません。万一、QRコードを貸与した場合は強制退会の対象となります。

  5. 会員は、QRコードにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに当クラブにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。当クラブが相当と認めるときは、QRコードの再発行を受けることができます。

第6条【会員以外の施設の利用】

当クラブは、次の条件をいずれも満たす場合には、ビジターに当クラブを利用させることができます。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者による施設利用を認めておりません。(1)当クラブがビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。(2)事前に利用する当クラブから承諾を得ること。(3)施設の利用を、同伴した会員に認められた範囲および当クラブが必要に応じて制限した範囲に限ること。

第7条【遵守事項】

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。(1)施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。(2)当クラブの利用時は、常に当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。

  1. ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品。

  2. サンダル、草履、または長靴。

  3. 裸足。

  4. ヒールが高い、または滑りやすい履物。

  5. スパイクシューズ等、施設又は器具を傷つける可能性のある履物。

  6. その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、露出の多い服装など、履物、服飾品または装飾品。

​(3)当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。

  1. 営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。

  2. 法律で禁止された薬物等を使用すること。

  3. 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。

  4. 本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。

  5. タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。

  6. 施設、器具または什器を故意または過失により破損すること。

  7. 大声または奇声を発すこと。

  8. 他の会員、ビジター、当クラブのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。

  9. 当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第8条【入館の禁止、退場】

  1. 当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。(1)本規約(第7条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しない者。(2)当クラブにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。(3)当クラブおいて、飲酒等により正常な施設利用が出来ないと判断した者。(4)当クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。(5)当クラブの承諾なくセキュリティカード(QRコード)を持たずに入館した者。(6)本規約の手続に従わずビジターを入館させた者及び入館したビジター。(7)自己都合により会費等の全部または一部を滞納した者。(8)上記の他、当クラブが入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。

  2. 当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第9条【退会】

  1. 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、当クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。

  2. 退会手続は、退会を希望する月の5日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の6日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。

  3. 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。

  4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。また、第1項の退会届の提出後に、退会月会費等の未納が発覚した場合は、第1項の退会届は無効となり、在籍は継続するものとします。

  5. 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。

  6. 会員が自己都合により会費等の全部または一部の滞納が2ヶ月間となった場合、または会費等の全部または一部を支払わない月が2ヶ月連続した場合は、強制退会とします。また滞納分については全額現金または当クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。

  7. 入会後、第3条入会資格・利用規約に反することが判明した場合はその時点で退会となります。

第11条【届出等】

  1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに当クラブにおいて、所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。

  2. 当クラブから会員への諸通知等は、会員からの届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第12条【強制退会】

  1. 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから強制的に退会させることができます。(1)本規約(第7条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しないとき。(2)当クラブにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。(3)第9条第6項に該当したとき。(4)その他、当クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。

  2. 当クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から当クラブの施設を利用することができません。

  3. 当クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。

  4. 強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの入会はできません。

第13条【資格喪失】

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。(1)退会。(2)死亡または法人の解散。(3)当クラブを閉鎖したとき。

第14条【会員資格の譲渡禁止等】

当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第15条【営業日および営業時間】

当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、当クラブが定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

  1. 当クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、当クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。(2)施設の点検、補修または改修をするとき。(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。(4)その他当クラブが休業を必要と認めるとき。

  2. 前項の場合、1週間前までにその旨を当クラブのホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第16条【施設の閉鎖・変更】

当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブの経営上止むを得ざる事由が発生したとき。

第17条【賠償責任】

  1. 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

  2. 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

  3. 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。

第18条【解散】

  1. 当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3か月前の予告をすることにより、解散することができます。

  2. 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。

  3. 当クラブの解散の場合、当クラブは会員に対し、特別の補償は行いません。

第19条【通知予告】

本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に提示する方法により行います。

第20条【本規約その他の諸規則の改定】

当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもってすべての会員に適用されます。

第21条【適用法および専属的合意管轄裁判所】

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、当クラブの運営する本社所在地を管轄する地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

第22条【正本】

当クラブは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することがありますが、日本語版を正本とし、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。

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